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(鉄道院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第七十四號
鐵道院官制中左ノ通改正ス
第一條
鐵道院ハ內閣總理大臣ニ隸シ帝國鐵道及附帶ノ業務ヲ管理シ私設鐵道、輕便鐵道及軌道ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第七十四号
鉄道院官制中左ノ通改正ス
第一条
鉄道院ハ内閣総理大臣ニ隷シ帝国鉄道及附帯ノ業務ヲ管理シ私設鉄道、軽便鉄道及軌道ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革