(大正六年法律第二十九号施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第71号
公布年月日: 大正6年7月25日
法令の形式: 勅令
朕大正六年法律第二十九號施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第七十一號
大正六年法律第二十九號ハ之ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行ス
關東州ニ於ケル大正六年法律第二十九號第二條第一項ノ船舶ノ讓渡又ハ其ノ引渡ヲ受クル權利ノ讓渡ニ關シテハ同法ニ依ル
朝鮮、臺灣、樺太及關東州ニ於ケル大正六年法律第二十九號ニ依ル納付金ニ關スル事項ハ遞信大臣ノ主管トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年法律第二十九号施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第七十一号
大正六年法律第二十九号ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
関東州ニ於ケル大正六年法律第二十九号第二条第一項ノ船舶ノ譲渡又ハ其ノ引渡ヲ受クル権利ノ譲渡ニ関シテハ同法ニ依ル
朝鮮、台湾、樺太及関東州ニ於ケル大正六年法律第二十九号ニ依ル納付金ニ関スル事項ハ逓信大臣ノ主管トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス