(造船奨励金下付停止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 大正6年7月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造船奬勵金下付停止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
法律第二十九號
第一條 造船奬勵法ニ依ル造船奬勵金ノ下付ハ當分ノ內之ヲ停止ス
前項ノ規定ハ日本船舶ヲ所有シ得サル者ノ注文ニ依リ製造スル船舶ヲ除クノ外本法施行ノ日迄ニ認許證書ノ交付ヲ受ケ大正七年九月三十日迄ニ竣工シタル船舶ニ付テハ之ヲ適用セス
前項ノ規定ニ該當セサル船舶ニ對シテハ第一項ノ停止ノ解除アリタル後ト雖造船奬勵金ヲ下付セス
第二條 前條第二項ノ規定ニ依リ造船奬勵金ノ下付ヲ受ケ又ハ受クヘキ船舶ハ前條第一項ノ停止ノ解除アリタル後ニ非サレハ之ヲ日本船舶ヲ所有シ得サル者ニ讓渡スコトヲ得ス但シ造船奬勵金ニ相當スル金額ヲ納付シタルモノハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ造船業者ヨリ前項ノ船舶ノ引渡ヲ受クル權利ノ讓渡ニ付之ヲ準用ス
第三條 造船奬勵金ニ相當スル金額ヲ納付セスシテ第一條第一項ノ停止ノ解除前前條第一項ノ船舶又ハ其ノ引渡ヲ受クル權利ヲ日本船舶ヲ所有シ得サル者ニ讓渡シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ處ス
前項ノ場合ニ於テハ造船奬勵金ニ相當スル金額ヲ納付セシム
第四條 前條ノ納付金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造船奨励金下付停止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
法律第二十九号
第一条 造船奨励法ニ依ル造船奨励金ノ下付ハ当分ノ内之ヲ停止ス
前項ノ規定ハ日本船舶ヲ所有シ得サル者ノ注文ニ依リ製造スル船舶ヲ除クノ外本法施行ノ日迄ニ認許証書ノ交付ヲ受ケ大正七年九月三十日迄ニ竣工シタル船舶ニ付テハ之ヲ適用セス
前項ノ規定ニ該当セサル船舶ニ対シテハ第一項ノ停止ノ解除アリタル後ト雖造船奨励金ヲ下付セス
第二条 前条第二項ノ規定ニ依リ造船奨励金ノ下付ヲ受ケ又ハ受クヘキ船舶ハ前条第一項ノ停止ノ解除アリタル後ニ非サレハ之ヲ日本船舶ヲ所有シ得サル者ニ譲渡スコトヲ得ス但シ造船奨励金ニ相当スル金額ヲ納付シタルモノハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ造船業者ヨリ前項ノ船舶ノ引渡ヲ受クル権利ノ譲渡ニ付之ヲ準用ス
第三条 造船奨励金ニ相当スル金額ヲ納付セスシテ第一条第一項ノ停止ノ解除前前条第一項ノ船舶又ハ其ノ引渡ヲ受クル権利ヲ日本船舶ヲ所有シ得サル者ニ譲渡シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ処ス
前項ノ場合ニ於テハ造船奨励金ニ相当スル金額ヲ納付セシム
第四条 前条ノ納付金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス