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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 大正6年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第五十五號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十六條中「院長」ノ次ニ「醫長 奏任」ヲ加ヘ「醫官ハ專任四十一人、」ヲ「醫長ハ專任二十三人、醫官ハ專任十八人、」ニ、「醫官、醫員、」ヲ「醫長、醫官、醫員、」ニ改ム
第二十七條中「醫官」ヲ「醫長」ニ改ム
第二十八條中「醫官」ヲ「院長タラサル醫長及醫官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第五十五号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十六条中「院長」ノ次ニ「医長 奏任」ヲ加ヘ「医官ハ専任四十一人、」ヲ「医長ハ専任二十三人、医官ハ専任十八人、」ニ、「医官、医員、」ヲ「医長、医官、医員、」ニ改ム
第二十七条中「医官」ヲ「医長」ニ改ム
第二十八条中「医官」ヲ「院長タラサル医長及医官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革