(取引所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 大正6年5月5日
法令の形式: 勅令
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第四十九號
取引所令中左ノ通改正ス
第三條中「資本金ノ五分ノ一」ヲ「資本金ノ二十分ノ一」ニ改ム
第二十二條中「大正六年六月三十日迄」ヲ「大正十年十二月末日迄」ニ改ム
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第四十九号
取引所令中左ノ通改正ス
第三条中「資本金ノ五分ノ一」ヲ「資本金ノ二十分ノ一」ニ改ム
第二十二条中「大正六年六月三十日迄」ヲ「大正十年十二月末日迄」ニ改ム