(海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正6年4月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年四月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四十五號
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第二十條 豫備役後備役高等武官及准士官外國ニ旅行又ハ在留セムトスルトキハ目的、國名及期間ヲ具シ海軍大臣ノ認可ヲ受クヘシ之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
前項ノ認可ヲ受ケス又ハ認可ノ條件ニ違反シタル者ハ海軍大臣之ヲ召還スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ外國ニ旅行又ハ在留スル者ハ目的、國名及期間ヲ具シ海軍大臣ニ屆出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ其ノ屆出ヲ以テ本令ニ依ル認可ト看做ス
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年四月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四十五号
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第二十条 予備役後備役高等武官及准士官外国ニ旅行又ハ在留セムトスルトキハ目的、国名及期間ヲ具シ海軍大臣ノ認可ヲ受クヘシ之ヲ変更セムトスルトキ亦同シ
前項ノ認可ヲ受ケス又ハ認可ノ条件ニ違反シタル者ハ海軍大臣之ヲ召還スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ外国ニ旅行又ハ在留スル者ハ目的、国名及期間ヲ具シ海軍大臣ニ届出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ其ノ届出ヲ以テ本令ニ依ル認可ト看做ス