(陸軍軍人服役令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 大正6年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年四月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第四十四號
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第二十三條中「許可ヲ受クヘシ」ノ下ニ「之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ許可ヲ受ケス又ハ許可ノ條件ニ違反シタル者ハ陸軍大臣之ヲ召還スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年四月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第四十四号
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第二十三条中「許可ヲ受クヘシ」ノ下ニ「之ヲ変更セムトスルトキ亦同シ」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ許可ヲ受ケス又ハ許可ノ条件ニ違反シタル者ハ陸軍大臣之ヲ召還スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス