日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 大正6年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
開港港則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第三十八號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中大阪ノ項ヲ左ノ如ク改ム
大阪ノ港界ハ神崎川口東岸ヨリ南西微南ニ引キタル一線ト大和川口南岸ヨリ正西ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積內
同條中長崎ノ項ヲ左ノ如ク改ム
長崎ノ港界ハ小瀨戶浦ノ南東端ヨリ鼠島ノ外端ヲ經テ蔭ノ尾島長刀埼ニ引キタル一線ト蔭ノ尾島三角點(一五四呎)ヨリ正南ニ向ヒ香燒島ニ引キタル一線及香燒島石燈籠ノ鼻ヨリ深堀村堂ノ埼ニ引キタル一線以內
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第三十八号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中大阪ノ項ヲ左ノ如ク改ム
大阪ノ港界ハ神崎川口東岸ヨリ南西微南ニ引キタル一線ト大和川口南岸ヨリ正西ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
同条中長崎ノ項ヲ左ノ如ク改ム
長崎ノ港界ハ小瀬戸浦ノ南東端ヨリ鼠島ノ外端ヲ経テ蔭ノ尾島長刀埼ニ引キタル一線ト蔭ノ尾島三角点(一五四呎)ヨリ正南ニ向ヒ香焼島ニ引キタル一線及香焼島石灯籠ノ鼻ヨリ深堀村堂ノ埼ニ引キタル一線以内
本文
詳細・沿革