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(海軍高等武官進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 大正6年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官進級条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第十五號
海軍高等武官進級條例中左ノ通改正ス
第七條中「海上勤務ノ日數」ノ下ニ「又ハ海上勤務ニアラサル航空勤務ノ日數」ヲ加フ
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
航空勤務トハ航空機ニ乘スル勤務又ハ其ノ操縱ニ關スル勤務ニ服スルヲ謂フ其ノ勤務ノ種類ハ海軍大臣之ヲ定ム
第九條
海上勤務ノ者ニシテ公務ニ原因セサル傷痍疾病及自己ノ願ニ依リ陸上ニ在ル間ノ日數竝海上勤務ニアラサル航空勤務ノ者ニシテ公務ニ原因セサル傷痍疾病及自己ノ願ニ依リ其ノ勤務ニ服セサル間ノ日數ニ付テハ第七條ノ規定ニ依ル加算ヲ爲サス
朕海軍高等武官進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第十五号
海軍高等武官進級条例中左ノ通改正ス
第七条中「海上勤務ノ日数」ノ下ニ「又ハ海上勤務ニアラサル航空勤務ノ日数」ヲ加フ
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
航空勤務トハ航空機ニ乗スル勤務又ハ其ノ操縦ニ関スル勤務ニ服スルヲ謂フ其ノ勤務ノ種類ハ海軍大臣之ヲ定ム
第九条
海上勤務ノ者ニシテ公務ニ原因セサル傷痍疾病及自己ノ願ニ依リ陸上ニ在ル間ノ日数並海上勤務ニアラサル航空勤務ノ者ニシテ公務ニ原因セサル傷痍疾病及自己ノ願ニ依リ其ノ勤務ニ服セサル間ノ日数ニ付テハ第七条ノ規定ニ依ル加算ヲ為サス
本文
詳細・沿革