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(海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 大正6年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍准士官下士任用進級条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第十四號
海軍准士官下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
海上勤務ニアラサル航空勤務ハ前條及前二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ海上勤務ト看做ス
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
航空勤務トハ航空機ニ乘スル勤務又ハ其ノ操縱ニ關スル勤務ニ服スルヲ謂フ其ノ勤務ノ種類ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十條
海上勤務ノ者公務ニ原因セサル傷痍疾病ニ依リ陸上若クハ病院船ニ在リテ療養スルトキ又ハ海上勤務ニアラサル航空勤務ノ者公務ニ原因セサル傷痍疾病ニ依リ其ノ勤務ニ服セサルトキハ其ノ日數ハ之ヲ海上勤務又ハ航空勤務ノ日數ニ算入セス
朕海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第十四号
海軍准士官下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
海上勤務ニアラサル航空勤務ハ前条及前二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ海上勤務ト看做ス
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
航空勤務トハ航空機ニ乗スル勤務又ハ其ノ操縦ニ関スル勤務ニ服スルヲ謂フ其ノ勤務ノ種類ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十条
海上勤務ノ者公務ニ原因セサル傷痍疾病ニ依リ陸上若クハ病院船ニ在リテ療養スルトキ又ハ海上勤務ニアラサル航空勤務ノ者公務ニ原因セサル傷痍疾病ニ依リ其ノ勤務ニ服セサルトキハ其ノ日数ハ之ヲ海上勤務又ハ航空勤務ノ日数ニ算入セス
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詳細・沿革