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法令データベース
本データベースについて
(海軍大学校条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 大正6年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍大学校条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第十二號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ海上勤務ニ非サル航空勤務ハ之ヲ海上勤務ト看做ス
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第十二号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ海上勤務ニ非サル航空勤務ハ之ヲ海上勤務ト看做ス
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