(支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 大正6年1月27日
法令の形式: 勅令
朕支那駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第四號
支那駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第七條中「貸與」ヲ「貸與シ防寒用薪炭ヲ支給」ニ改ム
別表中備考ノ項ヲ左ノ如ク改ム
備考
一營外居住ノ給料ヲ受クル下士ヲ營內ニ居住セシムルトキノ在勤加俸ハ營外居住下士ノ額ニ依ル
二憲兵下士ニハ月額二圓、技術加俸ヲ受クル者ニハ月額一圓二十錢ヲ加給ス
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第四号
支那駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第七条中「貸与」ヲ「貸与シ防寒用薪炭ヲ支給」ニ改ム
別表中備考ノ項ヲ左ノ如ク改ム
備考
一営外居住ノ給料ヲ受クル下士ヲ営内ニ居住セシムルトキノ在勤加俸ハ営外居住下士ノ額ニ依ル
二憲兵下士ニハ月額二円、技術加俸ヲ受クル者ニハ月額一円二十銭ヲ加給ス
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス