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(朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 大正6年1月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
満洲韓国樺太駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第三號
朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第七條第二項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍給與令第四十三條ノ馬匹手當ハ內地ニ歸還ノ上之ヲ支給ス但シ駐箚地ニ於テ馬匹ヲ購買スル者ニ在リテハ其ノ際之ヲ支給スルコトヲ得
第九條中「各部隊ニ備附ノ特種被服」ヲ「各部隊ノ備附被服」ニ改ム
第十一條中「貸與」ヲ「貸與シ防寒用薪炭ヲ支給」ニ改ム
別表備考第二號ヲ第三號トシ左ノ二號ヲ加フ
二
營外居住ノ給料ヲ受クル下士ヲ營內ニ居住セシムルトキノ在勤加俸ノ額ハ其ノ給料技術加俸ヲ除クノ五分ノ一ノ額トス
四
奏任待遇者及判任待遇者ニシテ本表最高額ヲ超ユル年俸又ハ月俸ヲ受クル者ノ在勤加俸ハ本表年俸又ハ月俸ノ最高額ニ對スル額トス
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年六月一日獨立守備大隊編成替ノ際同大隊ヨリ獨立守備步兵大隊ニ轉シタル者ノ給與ニ付テハ准士官以上及營外居住下士ノ在勤加俸ニ關スルモノヲ除クノ外仍從前ノ規定ニ依ル但シ本令施行ノ際從前ノ規定ニ依リ其ノ別表ノ給料ヲ受クル下士ヲ營外ニ居住セシムルトキノ在勤加俸ハ月額九圓トス
朕朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第三号
朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第七条第二項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍給与令第四十三条ノ馬匹手当ハ内地ニ帰還ノ上之ヲ支給ス但シ駐箚地ニ於テ馬匹ヲ購買スル者ニ在リテハ其ノ際之ヲ支給スルコトヲ得
第九条中「各部隊ニ備附ノ特種被服」ヲ「各部隊ノ備附被服」ニ改ム
第十一条中「貸与」ヲ「貸与シ防寒用薪炭ヲ支給」ニ改ム
別表備考第二号ヲ第三号トシ左ノ二号ヲ加フ
二
営外居住ノ給料ヲ受クル下士ヲ営内ニ居住セシムルトキノ在勤加俸ノ額ハ其ノ給料技術加俸ヲ除クノ五分ノ一ノ額トス
四
奏任待遇者及判任待遇者ニシテ本表最高額ヲ超ユル年俸又ハ月俸ヲ受クル者ノ在勤加俸ハ本表年俸又ハ月俸ノ最高額ニ対スル額トス
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年六月一日独立守備大隊編成替ノ際同大隊ヨリ独立守備歩兵大隊ニ転シタル者ノ給与ニ付テハ准士官以上及営外居住下士ノ在勤加俸ニ関スルモノヲ除クノ外仍従前ノ規定ニ依ル但シ本令施行ノ際従前ノ規定ニ依リ其ノ別表ノ給料ヲ受クル下士ヲ営外ニ居住セシムルトキノ在勤加俸ハ月額九円トス
本文
詳細・沿革