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本データベースについて
(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 大正6年1月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第二號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第十三條
削除
第十四條中第一項及第二項ヲ削リ同條第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ駐箚地ニ於テ馬匹ヲ購買スル者ニ在リテハ其ノ際之ヲ支給スルコトヲ得
第十五條
削除
第二表備考中第二號ヲ第三號トシ左ノ一號ヲ加フ
二
營外居住ノ給料ヲ受クル下士ヲ營內ニ居住セシムルトキノ在勤加俸ノ額ハ其ノ給料技術加俸ヲ除クノ五分ノ一ノ額トス
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第二号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第十三条
削除
第十四条中第一項及第二項ヲ削リ同条第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ駐箚地ニ於テ馬匹ヲ購買スル者ニ在リテハ其ノ際之ヲ支給スルコトヲ得
第十五条
削除
第二表備考中第二号ヲ第三号トシ左ノ一号ヲ加フ
二
営外居住ノ給料ヲ受クル下士ヲ営内ニ居住セシムルトキノ在勤加俸ノ額ハ其ノ給料技術加俸ヲ除クノ五分ノ一ノ額トス
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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