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(軽便鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 大正6年7月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
軽便鉄道補助法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第二十四號
輕便鐵道補助法中左ノ通改正ス
第三條
第一條ノ補助金ノ年額ハ最高百五十萬圓トス
附 則
本法ハ大正六年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軽便鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第二十四号
軽便鉄道補助法中左ノ通改正ス
第三条
第一条ノ補助金ノ年額ハ最高百五十万円トス
附 則
本法ハ大正六年度ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革