東洋拓殖株式会社の業務拡大に伴う改正案の主な内容は以下の3点である。第一に、拓殖資金の貸付を主とし、日本勧業銀行による朝鮮での代理貸付を可能とする。第二に、移民会社の社債・株券の引受けや移民への代理貸付を可能とする。第三に、満蒙における不動産貸付を実施する。また、従来の年間30万円の補助金を改め、政府保有株式の配当を大正6年から13年まで免除する制度に変更する。さらに、監督権限を朝鮮総督府から中央に移管する。
参照した発言: 第39回帝国議会 衆議院 本会議 第3号