明治33年に制定された産業組合法は、全国に普及し農村農民のために効果を上げてきた。時勢の変化に応じて産業組合の機能を活性化し、施設の範囲を拡張する必要がある。登記などの手続きを簡略化し、特に現下の情勢において中産以下の工業者・農業者向けの低利資金の融通を円滑にすることが重要である。特殊銀行等を通じ、信用組合を基礎として小規模な農工業の産業振興を図るため、産業組合法の一部改正を行いたい。
参照した発言: 第39回帝国議会 貴族院 本会議 第2号