産業の発展のため、農工金融機関の機能強化が必要だが、特に小農工業者への金融が不十分であった。そこで産業組合法により信用組合に庶民銀行的機能を持たせ、活動範囲を拡張した。これに伴い、信用組合の親銀行となる日本勧業銀行等が、信用組合に対して無担保貸付や手形割引、当座貸越などができるよう制度を整備する。また、定期償還金も債券発行の見返りとして認め、これら銀行の資金調達力を強化し、信用組合への融資を円滑化することを目的とする。
参照した発言: 第39回帝国議会 貴族院 本会議 第2号