(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 大正6年7月21日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第十七號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第三十二條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 產業組合又ハ其ノ聯合會ニ對シ手形ノ割引又ハ當座預金貸越ヲ爲スコト
第三十四條中「年賦償還貸付金總高」ノ下ニ「、定期償還貸付金總高」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第十七号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第三十二条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 産業組合又ハ其ノ連合会ニ対シ手形ノ割引又ハ当座預金貸越ヲ為スコト
第三十四条中「年賦償還貸付金総高」ノ下ニ「、定期償還貸付金総高」ヲ加フ