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(銃砲火薬類取締法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 大正6年7月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
銃砲火薬類取締法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銃砲火藥類取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
司法大臣 松室致
法律第二號
銃砲火藥類取締法中左ノ通改正ス
第二條第一項中「輸出ノ目的ヲ以テ」ヲ削リ「火工品」ヲ「火藥類」ニ改メ第六號及第七號ヲ削ル
第二條ノ二
前條第一項第二號又ハ第三號ノ場合ニ於テ火藥、爆藥ヲ製造スルコトヲ得ル者ハ帝國臣民又ハ帝國臣民ノミヲ社員若ハ株主トスル會社ニ限ル
第十四條中「範圍」ノ下ニ「及第二條第一項第三號ノ規定ニ依リ製造又ハ變形若ハ修理シ得ル普通火藥類ノ範圍」ヲ、「取扱人」ノ下ニ「及火藥類ノ作業主任者」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銃砲火薬類取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
司法大臣 松室致
法律第二号
銃砲火薬類取締法中左ノ通改正ス
第二条第一項中「輸出ノ目的ヲ以テ」ヲ削リ「火工品」ヲ「火薬類」ニ改メ第六号及第七号ヲ削ル
第二条ノ二
前条第一項第二号又ハ第三号ノ場合ニ於テ火薬、爆薬ヲ製造スルコトヲ得ル者ハ帝国臣民又ハ帝国臣民ノミヲ社員若ハ株主トスル会社ニ限ル
第十四条中「範囲」ノ下ニ「及第二条第一項第三号ノ規定ニ依リ製造又ハ変形若ハ修理シ得ル普通火薬類ノ範囲」ヲ、「取扱人」ノ下ニ「及火薬類ノ作業主任者」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革