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法令データベース
本データベースについて
(海軍給与令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 大正5年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百六十二號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第三表ニ左ノ如ク加フ
三
本表ニ揭クル國以外ノ歐洲ニ於ケル國ニ軍人ヲ在勤セシメタルトキハ其ノ在勤加俸ハ伊國ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百六十二号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第三表ニ左ノ如ク加フ
三
本表ニ掲クル国以外ノ欧洲ニ於ケル国ニ軍人ヲ在勤セシメタルトキハ其ノ在勤加俸ハ伊国ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革