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(海軍予備員条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 大正5年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百五十一號
海軍豫備員條例中左ノ通改正ス
第十六條中「海軍召集條例中准士官以上」ヲ「海軍召集令中將校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百五十一号
海軍予備員条例中左ノ通改正ス
第十六条中「海軍召集条例中准士官以上」ヲ「海軍召集令中将校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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