(判任官俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 大正5年12月14日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百四十七號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「森林主事」ノ下ニ「及樺太廳森林主事」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百四十七号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「森林主事」ノ下ニ「及樺太庁森林主事」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス