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本データベースについて
(樺太庁ニ森林主事ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 大正5年12月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正6年8月17日 勅令第103号
廃止:
大正7年6月6日 勅令第198号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳ニ森林主事ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百四十六號
樺太廳ニ森林主事專任十六人ヲ置ク
森林主事ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ營林及森林保護ノ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁ニ森林主事ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百四十六号
樺太庁ニ森林主事専任十六人ヲ置ク
森林主事ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ営林及森林保護ノ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革