日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉄道院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 大正5年12月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百四十一號
鐵道院官制中左ノ通改正ス
第二條中「副總裁」ノ次ニ「技監」ヲ加フ
第十條
技監ハ勅任トス技術ニ關スル事務ヲ掌理ス
第十一條
總裁ハ技監ヲシテ部局ノ事務ヲ掌理セシムルコトヲ得
第十八條中「理事」ヲ「技監又ハ理事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百四十一号
鉄道院官制中左ノ通改正ス
第二条中「副総裁」ノ次ニ「技監」ヲ加フ
第十条
技監ハ勅任トス技術ニ関スル事務ヲ掌理ス
第十一条
総裁ハ技監ヲシテ部局ノ事務ヲ掌理セシムルコトヲ得
第十八条中「理事」ヲ「技監又ハ理事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革