(染料医薬品製造奨励法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 大正5年9月29日
法令の形式: 勅令
朕染料醫藥品製造奬勵法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
農商務大臣 河野廣中
勅令第二百二十四號
染料醫藥品製造奬勵法施行令中左ノ通改正ス
第十二條 補助期間カ第一營業年度ノ中間ニ開始シタル場合ニ於テ其ノ營業年度ノ補助金額カ其ノ營業年度內ニ生シタル損金ヲ塡補スルニ足ラサルトキハ其ノ不足額ノ全部又ハ一部ハ補助金ノ算出ニ付之ヲ次ノ營業年度ノ損金ト看做スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕染料医薬品製造奨励法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
農商務大臣 河野広中
勅令第二百二十四号
染料医薬品製造奨励法施行令中左ノ通改正ス
第十二条 補助期間カ第一営業年度ノ中間ニ開始シタル場合ニ於テ其ノ営業年度ノ補助金額カ其ノ営業年度内ニ生シタル損金ヲ填補スルニ足ラサルトキハ其ノ不足額ノ全部又ハ一部ハ補助金ノ算出ニ付之ヲ次ノ営業年度ノ損金ト看做スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス