(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 大正5年8月28日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百十號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第一項第六號ヲ左ノ如ク改ム
六 輸入又ハ移入ノ貨物ノ消費稅及輸出又ハ移出ノ貨物ノ交付金ニ關スル事項
附 則
本令ハ大正五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百十号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第一項第六号ヲ左ノ如ク改ム
六 輸入又ハ移入ノ貨物ノ消費税及輸出又ハ移出ノ貨物ノ交付金ニ関スル事項
附 則
本令ハ大正五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス