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(取引所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 大正5年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
取引所令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十二日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第二百一號
取引所令中左ノ通改正ス
第二十條
大正三年八月三十一日以前ニ免許ヲ受ケタル仲買人ノ納メタル身元保證金ノ額カ五千圓ニ達セサル場合ニ於テハ取引所ハ大正八年八月三十一日迄其ノ不足額ノ增納ヲ猶豫スルコトヲ得但シ大正五年八月三十一日迄ニ其ノ四分ノ一以上、大正六年八月三十一日迄ニ其ノ四分ノ二以上、大正七年八月三十一日迄ニ其ノ四分ノ三以上ヲ納メシムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依リ仲買人ノ身元保證金ノ增納ヲ猶豫シタル取引所ハ大正三年九月一日以後本令施行前ニ免許ヲ受ケタル仲買人及本令施行後ニ免許ヲ受クル仲買人ノ身元保證金額ニ付テハ第二十條ノ規定ニ依リ猶豫ヲ受クル仲買人ノ身元保證金額ト同一ノ額ヲ納メシムルコトヲ得
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十二日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第二百一号
取引所令中左ノ通改正ス
第二十条
大正三年八月三十一日以前ニ免許ヲ受ケタル仲買人ノ納メタル身元保証金ノ額カ五千円ニ達セサル場合ニ於テハ取引所ハ大正八年八月三十一日迄其ノ不足額ノ増納ヲ猶予スルコトヲ得但シ大正五年八月三十一日迄ニ其ノ四分ノ一以上、大正六年八月三十一日迄ニ其ノ四分ノ二以上、大正七年八月三十一日迄ニ其ノ四分ノ三以上ヲ納メシムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依リ仲買人ノ身元保証金ノ増納ヲ猶予シタル取引所ハ大正三年九月一日以後本令施行前ニ免許ヲ受ケタル仲買人及本令施行後ニ免許ヲ受クル仲買人ノ身元保証金額ニ付テハ第二十条ノ規定ニ依リ猶予ヲ受クル仲買人ノ身元保証金額ト同一ノ額ヲ納メシムルコトヲ得
本文
詳細・沿革