日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 大正5年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月二日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百九十二號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「二十七人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月二日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百九十二号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「二十七人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革