(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 大正5年7月24日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百八十七號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十九條中「二千百三人」ヲ「二千百二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百八十七号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十九条中「二千百三人」ヲ「二千百二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス