(海底電信線保護万国連合条約罰則ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第186号
公布年月日: 大正5年7月22日
法令の形式: 勅令
朕海底電信線保護萬國聯合條約罰則ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第百八十六號
海底電信線保護萬國聯合條約罰則ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ大正五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海底電信線保護万国連合条約罰則ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第百八十六号
海底電信線保護万国連合条約罰則ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ大正五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス