(商業会議所ノ経費賦課ニ関スル制限ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 大正5年6月27日
法令の形式: 勅令
朕商業會議所ノ經費賦課ニ關スル制限ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第百七十號
第一條 商業會議所ノ經費ノ賦課ハ左ノ各號ニ依ル
一 商業會議所法第九條第一項ノ規定ニ依リ議員ノ選擧權ヲ有スル者ニハ其ノ者ノ納ムル營業稅、取引所營業稅、鑛產稅又ハ賣藥營業稅ノ稅額割
二 商業會議所法第九條第四項ノ規定ニ依リ議員ノ選擧權ヲ有スル者ニハ人頭割
商業會議所法第九條第一項及同條第四項ニ該當スル者ニハ稅額割ト人頭割トヲ併課スルコトヲ得
第二條 稅額割ハ地區內ニ於ケル納稅ノ額ヲ標準トシ左ノ制限內ノ賦課率ニ依リ之ヲ定ムヘシ
一 營業稅 百分ノ二十
二 取引所營業稅百分ノ十
三 鑛產稅 百分ノ二十
四 賣藥營業稅 百分ノ十五
人頭割ノ賦課額ハ所得稅納額ヲ標準トシ等級ニ區分シ各級ニ屬スル者ノ最低納稅額ノ百分ノ十以內ニ於テ各級每ニ之ヲ定ムヘシ但シ等級ニ區分セス此ノ制限內ニ於テ之ヲ定ムルコトヲ妨ケス
第三條 商業會議所法第四十三條ノ規定ニ依ル經費ヲ賦課徵收スル場合ニ於テハ前條ノ制限率ニ依ラサルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前農商務大臣ノ認可ヲ受ケタル賦課方法ハ本令施行ノ日ノ屬スル會計年度ニ限リ仍其ノ效力ヲ有ス
朕商業会議所ノ経費賦課ニ関スル制限ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第百七十号
第一条 商業会議所ノ経費ノ賦課ハ左ノ各号ニ依ル
一 商業会議所法第九条第一項ノ規定ニ依リ議員ノ選挙権ヲ有スル者ニハ其ノ者ノ納ムル営業税、取引所営業税、鉱産税又ハ売薬営業税ノ税額割
二 商業会議所法第九条第四項ノ規定ニ依リ議員ノ選挙権ヲ有スル者ニハ人頭割
商業会議所法第九条第一項及同条第四項ニ該当スル者ニハ税額割ト人頭割トヲ併課スルコトヲ得
第二条 税額割ハ地区内ニ於ケル納税ノ額ヲ標準トシ左ノ制限内ノ賦課率ニ依リ之ヲ定ムヘシ
一 営業税 百分ノ二十
二 取引所営業税百分ノ十
三 鉱産税 百分ノ二十
四 売薬営業税 百分ノ十五
人頭割ノ賦課額ハ所得税納額ヲ標準トシ等級ニ区分シ各級ニ属スル者ノ最低納税額ノ百分ノ十以内ニ於テ各級毎ニ之ヲ定ムヘシ但シ等級ニ区分セス此ノ制限内ニ於テ之ヲ定ムルコトヲ妨ケス
第三条 商業会議所法第四十三条ノ規定ニ依ル経費ヲ賦課徴収スル場合ニ於テハ前条ノ制限率ニ依ラサルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前農商務大臣ノ認可ヲ受ケタル賦課方法ハ本令施行ノ日ノ属スル会計年度ニ限リ仍其ノ効力ヲ有ス