(貴族院並衆議院守衛長及守衛番長特別任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 大正5年5月29日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治二十六年勅令第二百九號貴族院竝衆議院守衞長及守衞番長特別任用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十二號
明治二十六年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
「守衞長若クハ守衞番長」ヲ「守衞副長」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治二十六年勅令第二百九号貴族院並衆議院守衛長及守衛番長特別任用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十二号
明治二十六年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
「守衛長若クハ守衛番長」ヲ「守衛副長」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス