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法令データベース
本データベースについて
(貴族院並ニ衆議院守衛副長特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治26年11月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正5年5月29日 勅令第152号
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院竝ニ衆議院守衞長及守衞番長特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二百九號
貴族院竝ニ衆議院ノ守衞奉職滿五年以上ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ試驗ヲ要セス文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ貴族院又ハ衆議院ノ守衞長若クハ守衞番長ニ任用スルコトヲ得
第一囘帝國議會會期前又ハ其ノ會期中ニ貴族院又ハ衆議院ノ守衞ヲ命セラレ引續キ其ノ職ニ在ル者ハ其ノ奉職年數ニ拘ラス前項ニ依ルコトヲ得
朕貴族院並ニ衆議院守衛長及守衛番長特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二百九号
貴族院並ニ衆議院ノ守衛奉職満五年以上ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ試験ヲ要セス文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ貴族院又ハ衆議院ノ守衛長若クハ守衛番長ニ任用スルコトヲ得
第一回帝国議会会期前又ハ其ノ会期中ニ貴族院又ハ衆議院ノ守衛ヲ命セラレ引続キ其ノ職ニ在ル者ハ其ノ奉職年数ニ拘ラス前項ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革