(度量衡法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 大正5年5月9日
法令の形式: 勅令
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第百二十七號
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
度量衡器ノ製作ノ免許ハ度器、量器又ハ衡器ニ付各別ニ之ヲ受クヘシ
第四條中「五百圓」ヲ「千圓」ニ、「千圓」ヲ「二千圓」ニ改ム
第七條中「一萬分ノ一以下」ノ下ニ「又ハ一「ミリグラム」未滿」ヲ加ヘ同條第二項ニ左ノ一號ヲ加フ
六 瓦斯「メートル」
第九條中「瓦斯「メートル」又ハ」ヲ削リ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 特殊ノ種類又ハ構造ノ度量衡器ニシテ農商務大臣ノ指定シタルモノヲ製作、輸入、移入又ハ修覆シタルトキ
第十條 檢定ヲ行ヒタル度量衡器左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ之ヲ合格トス
一 第一表又ハ第二表ノ種類ニ屬シ農商務大臣ノ定ムル構造ニ關スル規定ニ適合シ且其ノ器差第三表又ハ第四表ノ公差ヲ超エサルモノ
二 特殊ノ種類又ハ構造ノモノニ在リテハ特ニ農商務大臣ノ定ムル規定ニ適合スルモノ
第十條ノ二 農商務大臣必要ト認ムルトキハ度量衡器ノ檢定ノ有效期間ヲ定ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ有效期間ヲ定メタル場合ニ於テハ其ノ期限ヲ表示シタル檢定證印ヲ附ス
第十六條 度量衡法第八條第四號ノ公差ハ第十條第一號ノ規定ニ依リ合格ト爲シタル度量衡器ニ在リテハ第三表又ハ第四表ノ公差ノ二分ノ三、水量「メートル」ニ在リテハ其ノ表ハス量ノ百分ノ五トシ第十條第二號ノ規定ニ依リ合格ト爲シタル度量衡器ニ在リテハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル但シ第十條第一號ノ規定ニ依リ合格ト爲シタルモノノ中陶器枡、磁器枡及琺瑯塗リ枡ニ在リテハ第三表ノ公差ノ四分ノ五、木製枡ノ雜用ノモノ及自働秤ニ在リテハ第三表又ハ第四表ノ公差ノ二倍トス
第十七條中「瓦斯「メートル」又ハ」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第九條第五號ノ場合ニ該當スル度量衡器ハ檢定證印ナキモノト雖之ヲ販賣シ又ハ販賣ノ爲所持スルコトヲ得
第十七條ノ二 農商務大臣ハ甲種檢定又ハ第九條但書ノ許可ニ關スル職權ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第一表中化學用量器ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
瓦斯メートル
同表中錘ノ部ヲ左ノ如ク改ム
定量錘
定量增錘
第二表中鯨尺ノ部ヲ左ノ如ク改ム
鯨尺
直尺
曲リ尺
疊尺
卷尺
縮尺
同表中度器ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
量器
瓦斯メートル
同表分銅ノ部中
十ポンド
十四ポンド
二十八ポンド
五十六ポンド
ヲ左ノ如ク改ム
十ポンド
十四ポンド
二十ポンド
二十八ポンド
五十ポンド
五十六ポンド
同表中錘ノ部ヲ左ノ如ク改ム
定量增錘
第三表度器ノ公差ノ部中「(度器ノ兩端ヨリ全長以下ノ各目盛迄ノ公差)」ヲ削ル
同表枡ノ部中「(枡ノ全量ヲ表示スル位置及其ノ底面ヨリ各目盛迄ノ容量ノ公差)」ヲ削ル
同表化學用量器ノ部中
目盛十箇每ノ公差
全量ノ公差ノ二分ノ一
ヲ左ノ如ク改ム
分量ノ公差
分量
公差
全量ノ二分ノ一未滿
全量ノ公差ノ二分ノ一
全量ノ二分ノ一以上
全量ノ公差
同表中化學用量器ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
瓦斯メートル
表ハス量ノ百分ノ二
同表中秤ノ部ニ左ノ如ク加フ
前各種ノ秤ニシテ不安定ト爲シタルモノノ公差ハ各其ノ種類ノ秤ノ公差ノ二倍トス
同表中錘ノ部ヲ左ノ如ク改ム
公差
定量錘
重量ノ二千分ノ一
定量增錘
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一若ハ五分ノ一ノモノ又ハ其ノ比カ之ト異ルモノニシテ重量百匁以下若ハ四百グラム以下ノモノ
重量ノ五千分ノ一
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一又ハ五分ノ一ニ非サルモノニシテ重量百匁又ハ四百グラムヲ超エタルモノ
重量百匁又ハ四百グラムノモノノ公差ニ百匁又ハ四百グラムヲ超エタル重量ノ一萬分ノ一ヲ加フ
第四表鯨尺ノ公差ノ部中「(度器ノ兩端ヨリ全長以下ノ各目盛迄ノ公差)」ヲ削ル
同表度器ノ公差ノ部中「(度器ノ兩端ヨリ全長以下ノ各目盛迄ノ公差)」ヲ削リ同部ノ次ニ左ノ如ク加フ
量器ノ公差
瓦斯メートル
表ハス量ノ百分ノ二
同表中秤ノ部ニ左ノ如ク加フ
前各種ノ秤ニシテ不安定ト爲シタルモノノ公差ハ各其ノ種類ノ秤ノ公差ノ二倍トス
同表分銅ノ部中重量ノ欄
一四ポンド
ノ次ニ
二〇ポンド
ヲ、
二八ポンド
ノ次ニ
五〇ポンド
ヲ、公差ノ欄
一〇、
ノ次ニ
一五、
ヲ、
二〇、
ノ次ニ
二五、
ヲ加フ
同表中錘ノ部ヲ左ノ如ク改ム
公差
定量增錘
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一若ハ五分ノ一ノモノ又ハ其ノ比カ之ト異ルモノニシテ重量一ポンド以下ノモノ
重量ノ五千分ノ一
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一又ハ五分ノ一ニ非サルモノニシテ重量一ポンドヲ超エタルモノ
重量一ポンドノモノノ公差ニ一ポンドヲ超エタル重量ノ一萬分ノ一ヲ加フ
附 則
本令ハ大正五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四條中ノ改正ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ免許ヲ受ケタル者ハ其ノ殘存期間本令ニ依リ免許ヲ受ケタル者ト看做ス二以上ノ營業所ニ付同種ノ免許ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ期間ハ最長殘存期間トス
本令公布前度量衡器ノ製作ノ免許ヲ受ケタル者又ハ其ノ免許ノ出願ヲ爲シタル者ノ身元保證金ノ額ハ從前ノ規定ニ依ル
本令施行前製作、輸入又ハ移入シタル瓦斯「メートル」ニ付テハ大正十一年十二月三十一日迄度量衡法第八條第一號ノ規定ヲ適用セス但シ取引上又ハ證明上ニ使用スル爲取附ヲ爲スモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第百二十七号
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
度量衡器ノ製作ノ免許ハ度器、量器又ハ衡器ニ付各別ニ之ヲ受クヘシ
第四条中「五百円」ヲ「千円」ニ、「千円」ヲ「二千円」ニ改ム
第七条中「一万分ノ一以下」ノ下ニ「又ハ一「ミリグラム」未満」ヲ加ヘ同条第二項ニ左ノ一号ヲ加フ
六 瓦斯「メートル」
第九条中「瓦斯「メートル」又ハ」ヲ削リ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 特殊ノ種類又ハ構造ノ度量衡器ニシテ農商務大臣ノ指定シタルモノヲ製作、輸入、移入又ハ修覆シタルトキ
第十条 検定ヲ行ヒタル度量衡器左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ヲ合格トス
一 第一表又ハ第二表ノ種類ニ属シ農商務大臣ノ定ムル構造ニ関スル規定ニ適合シ且其ノ器差第三表又ハ第四表ノ公差ヲ超エサルモノ
二 特殊ノ種類又ハ構造ノモノニ在リテハ特ニ農商務大臣ノ定ムル規定ニ適合スルモノ
第十条ノ二 農商務大臣必要ト認ムルトキハ度量衡器ノ検定ノ有効期間ヲ定ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ有効期間ヲ定メタル場合ニ於テハ其ノ期限ヲ表示シタル検定証印ヲ附ス
第十六条 度量衡法第八条第四号ノ公差ハ第十条第一号ノ規定ニ依リ合格ト為シタル度量衡器ニ在リテハ第三表又ハ第四表ノ公差ノ二分ノ三、水量「メートル」ニ在リテハ其ノ表ハス量ノ百分ノ五トシ第十条第二号ノ規定ニ依リ合格ト為シタル度量衡器ニ在リテハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル但シ第十条第一号ノ規定ニ依リ合格ト為シタルモノノ中陶器枡、磁器枡及琺瑯塗リ枡ニ在リテハ第三表ノ公差ノ四分ノ五、木製枡ノ雑用ノモノ及自働秤ニ在リテハ第三表又ハ第四表ノ公差ノ二倍トス
第十七条中「瓦斯「メートル」又ハ」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第九条第五号ノ場合ニ該当スル度量衡器ハ検定証印ナキモノト雖之ヲ販売シ又ハ販売ノ為所持スルコトヲ得
第十七条ノ二 農商務大臣ハ甲種検定又ハ第九条但書ノ許可ニ関スル職権ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第一表中化学用量器ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
瓦斯メートル
同表中錘ノ部ヲ左ノ如ク改ム
定量錘
定量増錘
第二表中鯨尺ノ部ヲ左ノ如ク改ム
鯨尺
直尺
曲リ尺
畳尺
巻尺
縮尺
同表中度器ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
量器
瓦斯メートル
同表分銅ノ部中
十ポンド
十四ポンド
二十八ポンド
五十六ポンド
ヲ左ノ如ク改ム
十ポンド
十四ポンド
二十ポンド
二十八ポンド
五十ポンド
五十六ポンド
同表中錘ノ部ヲ左ノ如ク改ム
定量増錘
第三表度器ノ公差ノ部中「(度器ノ両端ヨリ全長以下ノ各目盛迄ノ公差)」ヲ削ル
同表枡ノ部中「(枡ノ全量ヲ表示スル位置及其ノ底面ヨリ各目盛迄ノ容量ノ公差)」ヲ削ル
同表化学用量器ノ部中
目盛十箇毎ノ公差
全量ノ公差ノ二分ノ一
ヲ左ノ如ク改ム
分量ノ公差
分量
公差
全量ノ二分ノ一未満
全量ノ公差ノ二分ノ一
全量ノ二分ノ一以上
全量ノ公差
同表中化学用量器ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
瓦斯メートル
表ハス量ノ百分ノ二
同表中秤ノ部ニ左ノ如ク加フ
前各種ノ秤ニシテ不安定ト為シタルモノノ公差ハ各其ノ種類ノ秤ノ公差ノ二倍トス
同表中錘ノ部ヲ左ノ如ク改ム
公差
定量錘
重量ノ二千分ノ一
定量増錘
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一若ハ五分ノ一ノモノ又ハ其ノ比カ之ト異ルモノニシテ重量百匁以下若ハ四百グラム以下ノモノ
重量ノ五千分ノ一
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一又ハ五分ノ一ニ非サルモノニシテ重量百匁又ハ四百グラムヲ超エタルモノ
重量百匁又ハ四百グラムノモノノ公差ニ百匁又ハ四百グラムヲ超エタル重量ノ一万分ノ一ヲ加フ
第四表鯨尺ノ公差ノ部中「(度器ノ両端ヨリ全長以下ノ各目盛迄ノ公差)」ヲ削ル
同表度器ノ公差ノ部中「(度器ノ両端ヨリ全長以下ノ各目盛迄ノ公差)」ヲ削リ同部ノ次ニ左ノ如ク加フ
量器ノ公差
瓦斯メートル
表ハス量ノ百分ノ二
同表中秤ノ部ニ左ノ如ク加フ
前各種ノ秤ニシテ不安定ト為シタルモノノ公差ハ各其ノ種類ノ秤ノ公差ノ二倍トス
同表分銅ノ部中重量ノ欄
一四ポンド
ノ次ニ
二〇ポンド
ヲ、
二八ポンド
ノ次ニ
五〇ポンド
ヲ、公差ノ欄
一〇、
ノ次ニ
一五、
ヲ、
二〇、
ノ次ニ
二五、
ヲ加フ
同表中錘ノ部ヲ左ノ如ク改ム
公差
定量増錘
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一若ハ五分ノ一ノモノ又ハ其ノ比カ之ト異ルモノニシテ重量一ポンド以下ノモノ
重量ノ五千分ノ一
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一又ハ五分ノ一ニ非サルモノニシテ重量一ポンドヲ超エタルモノ
重量一ポンドノモノノ公差ニ一ポンドヲ超エタル重量ノ一万分ノ一ヲ加フ
附 則
本令ハ大正五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四条中ノ改正ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前度量衡器ノ製作、修覆又ハ販売ノ免許ヲ受ケタル者ハ其ノ残存期間本令ニ依リ免許ヲ受ケタル者ト看做ス二以上ノ営業所ニ付同種ノ免許ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ期間ハ最長残存期間トス
本令公布前度量衡器ノ製作ノ免許ヲ受ケタル者又ハ其ノ免許ノ出願ヲ為シタル者ノ身元保証金ノ額ハ従前ノ規定ニ依ル
本令施行前製作、輸入又ハ移入シタル瓦斯「メートル」ニ付テハ大正十一年十二月三十一日迄度量衡法第八条第一号ノ規定ヲ適用セス但シ取引上又ハ証明上ニ使用スル為取附ヲ為スモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス