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(政府ノ工事又ハ物件ノ購入ニ関スル指名競争ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正5年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(政府工事又ハ物件ノ購入ニ関スル指名競争ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第二百八十號政府ノ工事又ハ物件ノ購入ニ關スル指名競爭ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
勅令第百二十二號
明治三十三年勅令第二百八十號中左ノ通改正ス
「物件ノ購入」ヲ「物件ノ購入若ハ賣拂」ニ改ム
朕明治三十三年勅令第二百八十号政府ノ工事又ハ物件ノ購入ニ関スル指名競争ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
勅令第百二十二号
明治三十三年勅令第二百八十号中左ノ通改正ス
「物件ノ購入」ヲ「物件ノ購入若ハ売払」ニ改ム
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