日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(政府工事又ハ物件ノ購入ニ関スル指名競争ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 明治33年6月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正5年5月5日 勅令第122号
廃止:
大正12年1月1日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ノ工事又ハ物件ノ購入ニ關スル指名競爭ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十八日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百八十號
政府ノ工事又ハ物件ノ購入ニシテ無制限ノ競爭ニ付スルヲ不利トスルトキハ指名競爭ニ付スルコトヲ得
前項ニ依リ契約ヲ爲シタルトキハ事由ヲ詳具シ直ニ各省大臣ヨリ會計檢査院ニ通知スヘシ
朕政府ノ工事又ハ物件ノ購入ニ関スル指名競争ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十八日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百八十号
政府ノ工事又ハ物件ノ購入ニシテ無制限ノ競争ニ付スルヲ不利トスルトキハ指名競争ニ付スルコトヲ得
前項ニ依リ契約ヲ為シタルトキハ事由ヲ詳具シ直ニ各省大臣ヨリ会計検査院ニ通知スヘシ
本文
詳細・沿革