(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 大正5年4月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百十七號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「八百四十五人」ヲ「八百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百十七号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「八百四十五人」ヲ「八百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス