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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 大正5年4月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 石井菊次郞
勅令第百七號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號中「淸」ヲ「支」ニ改メ白ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
瑞西
圓
一四、〇〇〇
八、〇〇〇
六、〇〇〇
五、〇〇〇
四、〇〇〇
三、三〇〇以下
二、六〇〇以下
別表第二號中遼陽ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
赤峰
ー
三、五〇〇
ー
二、八〇〇
一、四〇〇以下
ー
二、〇〇〇
一、〇〇〇以下
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 石井菊次郎
勅令第百七号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号中「清」ヲ「支」ニ改メ白ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
瑞西
円
一四、〇〇〇
八、〇〇〇
六、〇〇〇
五、〇〇〇
四、〇〇〇
三、三〇〇以下
二、六〇〇以下
別表第二号中遼陽ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
赤峰
ー
三、五〇〇
ー
二、八〇〇
一、四〇〇以下
ー
二、〇〇〇
一、〇〇〇以下
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革