(作業会計規則中削除ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕作業會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第七十四號
作業會計規則中左ノ通改正ス
第二條及第五十二條中「造幣局、」及「電信燈臺用品製造所、」ヲ削ル
第五十三條中「造幣局長、」及第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス但シ大正四年度分ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕作業会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第七十四号
作業会計規則中左ノ通改正ス
第二条及第五十二条中「造幣局、」及「電信灯台用品製造所、」ヲ削ル
第五十三条中「造幣局長、」及第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス但シ大正四年度分ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル