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(支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
清国駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕支那駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 大島健一
勅令第七十號
支那駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第三條
軍人軍屬文官、奏任待遇者及判任待遇者ニ限ルニハ在勤加俸ヲ給ス其ノ定額ハ別表ニ依ル
第四條
削除
第五條
糧食ハ准士官以上竝高等文官及奏任待遇者ニ在リテハ自辨トシ下士以下竝判任文官及判任待遇者ニ在リテハ官給トス
糧食自辨ノ者ト雖行軍、演習其ノ他必要ノ場合ニハ之ヲ官給スルコトヲ得此ノ場合ニ在リテハ在勤加俸ハ之ヲ減給ス
軍人軍屬外ノ者ト雖糧食給與ノ必要アルトキハ之ヲ官給スルコトヲ得
第六條中「增給」ヲ「在勤加俸」ニ改ム
第八條中「駐箚手當」ヲ「在勤加俸」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 大島健一
勅令第七十号
支那駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第三条
軍人軍属文官、奏任待遇者及判任待遇者ニ限ルニハ在勤加俸ヲ給ス其ノ定額ハ別表ニ依ル
第四条
削除
第五条
糧食ハ准士官以上並高等文官及奏任待遇者ニ在リテハ自弁トシ下士以下並判任文官及判任待遇者ニ在リテハ官給トス
糧食自弁ノ者ト雖行軍、演習其ノ他必要ノ場合ニハ之ヲ官給スルコトヲ得此ノ場合ニ在リテハ在勤加俸ハ之ヲ減給ス
軍人軍属外ノ者ト雖糧食給与ノ必要アルトキハ之ヲ官給スルコトヲ得
第六条中「増給」ヲ「在勤加俸」ニ改ム
第八条中「駐箚手当」ヲ「在勤加俸」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革