(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第六十號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十九條中「二千八十六人」ヲ「二千百三人」ニ改ム
第二十三條中「朝鮮總督ノ認可ヲ受ケ」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第六十号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十九条中「二千八十六人」ヲ「二千百三人」ニ改ム
第二十三条中「朝鮮総督ノ認可ヲ受ケ」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス