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(帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国大学高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第五十四號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「天文臺長」ノ下ニ「傳染病硏究所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第五十四号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「天文台長」ノ下ニ「伝染病研究所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革