(警部補特別任用令中削除ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 大正5年3月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ警部補特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第十八號
警部補特別任用令中左ノ通改正ス
「又ハ消防士」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ警部補特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第十八号
警部補特別任用令中左ノ通改正ス
「又ハ消防士」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス