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警部補特別任用令
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正5年3月14日 勅令第18号
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ警部補特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百七十二號
警部補特別任用令
警部補ハ警部消防士特別任用令ニ依リ警部又ハ消防士タルコトヲ得ル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
現ニ巡査部長タル巡査ハ本令施行ノ際ニ限リ之ヲ警部補ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二號、明治四十三年勅令第十三號及明治四十三年勅令第十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ警部補特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百七十二号
警部補特別任用令
警部補ハ警部消防士特別任用令ニ依リ警部又ハ消防士タルコトヲ得ル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
現ニ巡査部長タル巡査ハ本令施行ノ際ニ限リ之ヲ警部補ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二号、明治四十三年勅令第十三号及明治四十三年勅令第十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革