歯科医師法第一条に、医師が歯科医師を兼ねる場合の資格要件を新たに追加することを提案する。現行法では、医師と歯科医師の区別が不明確で、歯科治療に必要な専門的技術を習得していない医師が歯科診療を行う事例が増加している。これは衛生上の危険があるため、医師が歯科医師となる場合は、歯科治術学・歯科技工学の実地試験合格者、または歯科学講座を有する帝国大学医科大学等で2年間歯科学を専攻した証明を持つ者に限定することで、両者の区域を明確にし、医師会と歯科医師会の紛争を防ぐことを目的とする。
参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第18号