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(歯科医師法中改正法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 大正5年9月9日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
歯科医師法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル齒科醫師法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月八日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
文部大臣 法學博士 高田早苗
法律第四十四號
齒科醫師法中左ノ通改正ス
第一條第一號中「齒科醫學校」ヲ「齒科醫學專門學校」ニ改ム
第十一條ニ左ノ一項ヲ加フ
醫師ニシテ特ニ內務大臣ノ許可ヲ受ケスシテ齒科專門ヲ標榜シ又ハ齒科醫業中金屬充塡、鑲篏義齒、齒冠繼續及架工、齒列矯正竝口蓋補綴ノ技術ニ屬スル行爲ヲ爲シタル者亦前項ニ同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法公布前一年以上齒科專門ヲ標榜シ引續キ齒科醫業ヲ爲ス醫師ニ對シテハ第十一條第二項ノ規定ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル歯科医師法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月八日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
文部大臣 法学博士 高田早苗
法律第四十四号
歯科医師法中左ノ通改正ス
第一条第一号中「歯科医学校」ヲ「歯科医学専門学校」ニ改ム
第十一条ニ左ノ一項ヲ加フ
医師ニシテ特ニ内務大臣ノ許可ヲ受ケスシテ歯科専門ヲ標榜シ又ハ歯科医業中金属充填、鑲篏義歯、歯冠継続及架工、歯列矯正並口蓋補綴ノ技術ニ属スル行為ヲ為シタル者亦前項ニ同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法公布前一年以上歯科専門ヲ標榜シ引続キ歯科医業ヲ為ス医師ニ対シテハ第十一条第二項ノ規定ヲ適用セス
本文
詳細・沿革