(売薬法中改正法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 大正5年6月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の売薬法では、人向けの売薬の製造販売は薬剤師(または薬剤師を使用する者)と医師に限定されている。一方、家畜の治療には特殊な学術経験と技能が必要で、獣医学も発達してきているにもかかわらず、獣医が家畜用の売薬を製造することが法律で認められていない。これは法の欠陥であるため、獣医にも家畜用売薬の製造販売を認めることができるよう、法改正を行おうとするものである。

参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第37回帝国議会

衆議院
(大正5年1月22日)
(大正5年2月12日)
貴族院
(大正5年2月15日)
(大正5年2月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル賣藥法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
法律第四十一號
賣藥法中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ獸醫ニシテ家畜用ノ賣藥ヲ調製販賣スルハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル売薬法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
法律第四十一号
売薬法中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ獣医ニシテ家畜用ノ売薬ヲ調製販売スルハ此ノ限ニ在ラス