現行の売薬法では、人向けの売薬の製造販売は薬剤師(または薬剤師を使用する者)と医師に限定されている。一方、家畜の治療には特殊な学術経験と技能が必要で、獣医学も発達してきているにもかかわらず、獣医が家畜用の売薬を製造することが法律で認められていない。これは法の欠陥であるため、獣医にも家畜用売薬の製造販売を認めることができるよう、法改正を行おうとするものである。
参照した発言: 第37回帝国議会 衆議院 本会議 第15号