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(商業会議所法中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 大正5年4月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
商業会議所法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商業會議所法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
法律第三十九號
商業會議所法中左ノ通改正ス
第九條第一項中「主タル」ヲ削リ「取引所稅」ヲ「取引所營業稅」ニ、「鑛業稅」ヲ「鑛產稅」ニ改メ同項ニ左ノ一號ヲ加フ
五
賣藥營業稅ヲ納ムル賣藥營業者
同條第二項中「納稅ノ額」ヲ「地區內ニ於ケル納稅ノ額」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
商業會議所ノ地區ノ內外ニ於テ營業所又ハ事務所ヲ有シ營業稅又ハ鑛產稅ヲ分別シテ納メサル者ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ヲ以テ其ノ地區內ニ於ケル納稅額ト看做ス
第十條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者及六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
第十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
家督相續ヲ爲シタル者ニ付テハ第九條第一項ノ規定ニ依ル議員ノ選擧權ニ關スル要件ニシテ被相續人ノ具備シタルモノハ之ヲ其ノ者ノ具備シタルモノト看做ス
第十八條ニ左ノ一項ヲ加フ
商業會議所ノ地區內ニ主タル營業所又ハ事務所ヲ有セサル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ代人ヲ以テ選擧ヲ行フコトヲ得
第二十四條
議員ノ任期ハ四箇年トス
第二十六條中「半數」ヲ削ル
第三十條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
商業會議所ノ經費賦課ニ關スル制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十三條第一項ヲ左ノ如ク改メ第三項ヲ削ル
經費又ハ過怠金ヲ滯納スル者アル場合ニ於テ會頭ノ請求アルトキハ市町村ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ處分ス此ノ場合ニ於テ商業會議所ハ其ノ徵收金額ノ百分ノ四ヲ市町村ニ交付スヘシ
第四十八條中「、市參事會、町村長」ヲ削ル
附 則
本法ハ大正五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ適用ニ付テハ舊刑法ノ重罪ノ刑ニ處セラレタル者ハ六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ、舊刑法ノ禁錮ノ刑ニ處セラレタル者ハ六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレタル者ト看做ス但シ復權ヲ得タル者ハ此ノ限ニ在ラス
本法施行ノ際現ニ議員タル者ハ從前ノ規定ニ依ル最近ノ定期改選期ニ於テ總テ其ノ職ヲ失フ
第三十三條ノ規定ハ本法施行ノ日ノ屬スル會計年度ニ於テ賦課シタル經費ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商業会議所法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
法律第三十九号
商業会議所法中左ノ通改正ス
第九条第一項中「主タル」ヲ削リ「取引所税」ヲ「取引所営業税」ニ、「鉱業税」ヲ「鉱産税」ニ改メ同項ニ左ノ一号ヲ加フ
五
売薬営業税ヲ納ムル売薬営業者
同条第二項中「納税ノ額」ヲ「地区内ニ於ケル納税ノ額」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
商業会議所ノ地区ノ内外ニ於テ営業所又ハ事務所ヲ有シ営業税又ハ鉱産税ヲ分別シテ納メサル者ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ヲ以テ其ノ地区内ニ於ケル納税額ト看做ス
第十条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者及六年未満ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
第十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
家督相続ヲ為シタル者ニ付テハ第九条第一項ノ規定ニ依ル議員ノ選挙権ニ関スル要件ニシテ被相続人ノ具備シタルモノハ之ヲ其ノ者ノ具備シタルモノト看做ス
第十八条ニ左ノ一項ヲ加フ
商業会議所ノ地区内ニ主タル営業所又ハ事務所ヲ有セサル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ代人ヲ以テ選挙ヲ行フコトヲ得
第二十四条
議員ノ任期ハ四箇年トス
第二十六条中「半数」ヲ削ル
第三十条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
商業会議所ノ経費賦課ニ関スル制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十三条第一項ヲ左ノ如ク改メ第三項ヲ削ル
経費又ハ過怠金ヲ滞納スル者アル場合ニ於テ会頭ノ請求アルトキハ市町村ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ処分ス此ノ場合ニ於テ商業会議所ハ其ノ徴収金額ノ百分ノ四ヲ市町村ニ交付スヘシ
第四十八条中「、市参事会、町村長」ヲ削ル
附 則
本法ハ大正五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ適用ニ付テハ旧刑法ノ重罪ノ刑ニ処セラレタル者ハ六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ、旧刑法ノ禁錮ノ刑ニ処セラレタル者ハ六年未満ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタル者ト看做ス但シ復権ヲ得タル者ハ此ノ限ニ在ラス
本法施行ノ際現ニ議員タル者ハ従前ノ規定ニ依ル最近ノ定期改選期ニ於テ総テ其ノ職ヲ失フ
第三十三条ノ規定ハ本法施行ノ日ノ属スル会計年度ニ於テ賦課シタル経費ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革