現行の砂糖消費税法では、輸出用砂糖に対して消費税納付のための担保を徴収しているが、これまで担保売却の実例がなく、事業者に不要な金銭的負担を強いている。また、飲食不適の糖蜜に処置を施したものや、課税済製糖から精製した糖水にも課税できる制度となっているが、これらは適切ではない。そこで、輸出用砂糖の担保徴収制度の廃止、処置済み糖蜜への課税免除、糖水への課税廃止、この3点を改正する必要がある。
参照した発言: 第37回帝国議会 衆議院 本会議 第15号