(行政裁判法中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 大正5年4月4日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル行政裁判法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
法律第三十七號
行政裁判法中左ノ通改正ス
第三條中「長官ハ勅任トス」ヲ「長官ハ親任トス」ニ改メ「內閣總理大臣ノ上奏ニ依リ」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル行政裁判法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
法律第三十七号
行政裁判法中左ノ通改正ス
第三条中「長官ハ勅任トス」ヲ「長官ハ親任トス」ニ改メ「内閣総理大臣ノ上奏ニ依リ」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム