(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 大正5年4月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

会計検査院長は国務大臣と対等の地位を有する重要な職であり、従来は大審院長と同じ地位にあった。しかし、裁判所構成法の改正により大審院長が親任官となったことから、これとの権衡を図るため、会計検査院長の地位も親任官とすることが適当と考え、本法律案を提出することとした。

参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第37回帝国議会

衆議院
(大正5年1月22日)
(大正5年1月27日)
貴族院
(大正5年2月1日)
(大正5年2月9日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
法律第三十六號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「副檢査官專任十六員」ヲ「副檢査官專任十四員」ニ改ム
第三條中「院長及部長ハ勅任、」ヲ「院長ハ親任、部長ハ勅任、」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
法律第三十六号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「副検査官専任十六員」ヲ「副検査官専任十四員」ニ改ム
第三条中「院長及部長ハ勅任、」ヲ「院長ハ親任、部長ハ勅任、」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム