会計検査院長は国務大臣と対等の地位を有する重要な職であり、従来は大審院長と同じ地位にあった。しかし、裁判所構成法の改正により大審院長が親任官となったことから、これとの権衡を図るため、会計検査院長の地位も親任官とすることが適当と考え、本法律案を提出することとした。
参照した発言: 第37回帝国議会 衆議院 本会議 第15号